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桜門ドイツ文学会 |
桜門ドイツ文学会会則 |
(名称) |
第1条 この会は桜門ドイツ文学会と称する。 |
(事務所) |
第2条 この会は事務局を千葉県船橋市におく。 |
(目的) |
第3条 この会はドイツ語およびドイツ文学の研究・普及につとめ、あわせて会員相互の親睦をはかることを目的とする。 |
(事業) |
第4条 この会は次の事業を行う。 |
1. 研究会、講演会、講習会、座談会などの開催。 |
2. 会誌の発行。 |
3. その他この会の目的を達するのに必要な事業。 |
(会員) |
第5条 この会の趣旨に賛同する者で、会員1名以上の推薦があり、理事会が承認した者を会員とする。 |
(名誉会員) |
第6条 名誉会員は、理事会で推薦し、総会で決定する。 |
名誉会員は会費を徴収しない。 |
(役員) |
第7条 この会に次の役員をおく。 |
1. 会長1名 2. 理事長1名 3. 理事若干名 4. 会計1名 5. 会計監査2名 |
6. 編集委員長1名及び編集委員若干名 7. 広報若干名 8. 庶務若干名 |
第8条 会長および理事長は理事会で選出し、総会で決定する。 |
理事は理事会で推薦し、総会で決定する。 |
編集委員長および編集委員は理事会が選出・承認する。 |
会長と編集委員長の任期は3年、その他の役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。 |
第9条 会長はこの会を代表し、会務を総務する。 |
理事はこの会の事業の企画・運営にあたり、理事長はこれを総括する。 |
幹事は庶務・会計等の会務を処理する。 |
編集委員長及び編集委員は会誌発行に伴う実務にあたる。 |
(会議) |
第10条 この会に次の会議を設ける。 |
1. 総会 |
2. 理事会 |
第11条 総会は年1回開催、必要により臨時総会を開くことができる。 |
理事会は必要に応じ随時開催する。 |
会議の議事は出席者の過半数で決める。 |
(会計) |
第12条 この会の経費は会費その他の収入をもってこれを支弁する。 |
会費は年間3,000円とする。 |
この会は毎年決算報告を作成し総会に報告する。 |
この会の口座名義は、会計係の名義とする。 |
第13条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(申し合わせ事項) |
第14条 会の運営に関する申し合わせ事項は別に定める。 |
(会則の改正) |
第15条 この会則の改正は理事会の議を経て総会の議決による。 |
付則 この会則は昭和56年4月1日から施行する。 |
付則 この会則は平成4年3月24日から施行する。 |
付則 この会則は平成11年3月17日から施行する。 |
付則 この会則は平成17年3月19日から施行する。 |
付則 この会則は平成21年3月14日から施行する。 |
付則 この会則は令和5年3月10日から施行する。 |